とりブロ

【セルフメディケーション税制が2017年に施行】

皆さん、セルフメディケーション税制ってご存知ですか?
私は普段医療業界に関連した業務を行っていることもあり耳にしたのですが、この制度は誰にでも関係し得る物なので、ここで紹介したいと思います。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
※厚生労働省HPから抜粋

まぁどういうことかというと、

『普段常用しているお薬を使って、税金を安くしよう』

という制度です。

この制度が出来た背景として、年々膨れ上がっている医療費を少しでも抑えるため、
ちょっとくらいの病気は、病院に行かずに一般医薬品で対処しましょうといったものがあります。

なので、その年の1月1日から1年間の間に、
自分または家族がOTC医薬品を購入し、
その金額が12,000円を超えた場合、その年分の総所得から控除することが出来ます。(最大88,000円)
※OTC医薬品…医師の処方箋が無くても、薬局やドラッグストアで購入できる薬の事

調べるとかなりの薬が対象となっています。
かぜ薬はもちろんのこと、ロキソニンや、目薬、禁煙補助剤や育毛剤も対象になるようです。
対象の薬は印が付いているので、要チェックです。

    ↓コレ


また、各医薬品メーカーや厚生労働省のHPからも確認することが出来ます。

厚生労働省
セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧(全体版)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145909.pdf

なので、普段一般医薬品を購入する方は”レシート”を捨てないでとってきましょーねー。
※1年間に10万円以上医療費を支払った場合に所得が控除される『医療費控除』とは併用できないようなのでご注意を。

ではまた。